納骨費用は相続税から控除できる?計算方法・控除時の注意点も
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納骨とは、火葬後の遺骨をお墓や納骨堂などに納める儀式のことです。納骨先の種類や時期によって費用は異なり、葬儀費用の一部としてまとまった支出が発生するケースも少なくありません。
また、納骨にかかった費用は、一定の条件を満たすことで相続税の計算上「葬式費用」として控除できる可能性があります。ただし、すべての費用が対象になるわけではなく、控除できる範囲や計算方法には注意が必要です。
そこで今回は、納骨費用が相続税から控除できる仕組みや具体的な計算方法、対象となる葬式費用の範囲、申告時の注意点について分かりやすく解説します。
1. そもそも納骨とは?

納骨とは、火葬後の遺骨をお墓や納骨堂などに納め、故人を供養するための儀式のことを指します。葬儀や法要と並んで重要な意味をもつ行為であり、これまで手元で保管していた遺骨を納め、故人が安らかに眠る場所を定める大切な区切りとも言えます。
納骨は法律上必ず行わなければならない期限が定められているわけではありませんが、一定のタイミングで法要とあわせて実施されるのが一般的です。
また、納骨先の種類によって供養の方法や費用、管理の負担が異なる点も特徴です。近年では供養の形が多様化しており、従来の墓地だけでなく納骨堂や樹木葬、海洋散骨などさまざまな納骨方法が選ばれるようになっています。
1-1. 納骨を行う時期
納骨を行う時期について法律による明確な決まりはなく、家庭の事情や地域の慣習、宗派の考え方などを踏まえて決めるケースが一般的です。
多くの場合は、葬儀後の節目となる法要にあわせて納骨が行われます。なかでも、特に多いタイミングとして挙げられるのが「四十九日」「一周忌」「三回忌」です。四十九日は故人が極楽浄土へ向かう重要な区切りと考えられており、最も一般的な納骨時期とされています。
また、お墓の準備が間に合わない場合などは、一周忌や三回忌にあわせて納骨することもあります。
1-2. 主な納骨先
納骨先にはさまざまな種類があり、家族構成や価値観、費用などを踏まえて選択されます。代表的な納骨先としては、下記が挙げられます。
●一般墓
墓石を建てて遺骨を納める従来型の方法です。多くの人にとってなじみのある供養の形と言えるでしょう。
●納骨堂
屋内施設に遺骨を安置する方法で、天候に左右されずにお参りしやすい点が特徴です。
●樹木葬
墓石の代わりに樹木を墓標とする自然志向の供養方法で、管理の負担を抑えやすい点から選ばれることが増えています。
●散骨
遺骨を粉末状にして海や山などにまく方法で、自然に還る供養として注目されています。
1-3. 納骨費用の相場
納骨にかかる費用は、平均すると50万円~100万円程度が目安とされています。
ただし、選ぶ納骨先によって費用は大きく異なります。一般墓の場合は墓石の建立費用や永代使用料などが必要となり、総額が300万円以上になることもあります。
一方、納骨堂は施設の種類によって幅がありますが、数万円から200万円程度までと比較的幅広い価格帯です。樹木葬は10万〜100万円程度が相場とされており、一般墓に比べて費用を抑えやすい傾向があります。
このように、納骨費用は供養方法によって大きく変わるため、希望する供養の形や予算を踏まえて選ぶことが重要です。
2. 納骨費用は相続税から控除できる

納骨費用は、相続税の計算上「葬式費用」として扱われ、一定の条件を満たすことで相続財産から控除できます。葬儀や納骨は社会通念上行われるのが一般的であり、これらにかかる費用は故人の財産から負担されるべきものと考えられているためです。そのため、納骨にかかった費用も相続税の負担を算出する際に差し引くことが認められています。
なお、納骨費用は喪主が支払うケースが多いものの、必ずしも喪主が負担しなければならない決まりはありません。ただし、相続人以外の人が費用を支払った場合は、相続税の計算時に控除できなくなる可能性があるため注意が必要です。
2-1. 相続税から納骨費用を控除する場合の計算方法
納骨費用を含む葬式費用は、相続税の税額から差し引くのではなく、相続財産の総額から差し引いて計算します。例えば、遺産総額が3,000万円で、葬式費用として100万円が認められる場合、相続税は2,900万円を基準に算出します。
また、相続税の申告では、納骨費用や葬式費用を証明するために領収書の提出が必要です。お布施や心づけなど領収書が発行されない支出については、支払日・支払先・金額・目的を記録したメモを用意しておくことで、控除が認められる可能性があります。
適切に記録を残しておくことで、申告時の手続きをスムーズに進めやすくなるでしょう。
3. 相続財産から控除できる納骨費用以外の葬式費用

相続税の計算において相続財産から控除できるのは、納骨費用だけではありません。葬儀に関連して発生する費用のうち、社会通念上必要と認められるものについても葬式費用として控除の対象になります。
具体的には、お通夜や告別式にかかる費用のほか、葬儀の前後に必要となる各種手続きや準備にかかる費用なども対象となります。ただし、すべての支出が控除対象になるわけではなく、社会通念上妥当といえる範囲の費用に限られる点には注意が必要です。
ここからは、相続財産から控除できる納骨費用以外の葬式費用について、項目別に詳しく説明します。
3-1. お通夜・告別式にかかる費用
お通夜や告別式に関する費用の多くは、葬式費用として相続財産から控除できます。主な内容は以下の通りです。
| 式典に関する費用 | 祭壇設営費、葬祭場の使用料、棺、骨壺など |
|---|---|
| 飲食に関する費用 | 通夜振る舞い、精進落としなどの飲食代 |
| 僧侶への謝礼 | お布施、読経料、戒名料、お車代、御膳料など |
| 交通・運搬に関する費用 | 霊柩車、マイクロバス、遺体搬送費用など |
上記のほか、会葬御礼や受付・お手伝いを依頼した人に対する心付けなども、葬式費用として該当します。これらの費用は、葬儀を行ううえで一般的に必要とされる支出であるため、相続財産から差し引くことが認められています。
3-2. その他葬儀に関する諸費用
お通夜や告別式以外にも、葬儀に関連して発生する費用の一部は控除対象となります。
例えば、遺体や遺骨の搬送にかかった費用や、死亡診断書の発行費用などが該当します。死亡診断書は火葬許可証の取得に必要となる書類であり、葬儀を進めるうえで欠かせない手続きのひとつです。
また、状況によっては遺体の捜索や移送が必要となるケースもあり、これらにかかった費用も葬式費用として認められる可能性があります。
このように、葬儀そのものに直接関係する支出だけでなく、葬儀を行うために通常必要とされる費用についても、相続財産から控除できる場合があることを覚えておきましょう。
4. 相続財産から控除できない葬式費用

葬儀や納骨に関わる費用の多くは相続財産から控除できますが、すべての費用が対象になるわけではありません。葬儀そのものに直接必要な支出ではないものや、社会通念上通常必要とされない支出に関しては、相続財産から葬式費用として控除することができません。
●香典返しの費用
参列者から受け取った香典に対して返礼として行う香典返しは、相続財産ではないため控除対象になりません。
●墓石や墓地、位牌、仏壇の購入費用や墓地借入料
故人を供養するための墓地や仏壇の購入費用は、葬儀そのものに必要な支出ではないため、控除できません。墓石の彫刻料も同様です。
●法事にかかる費用
法要は故人を供養する行事であり、葬儀の延長ではないため控除対象外です。ただし、告別式と同日に法要を行い費用の内訳が明確でない場合には、一部が葬式費用として扱われることがあります。
●医学上・裁判上の特別処置費用
遺体の解剖など、葬儀とは関係のない特別処置にかかる費用は控除できません。遺体の搬送や捜索費用とは区別が必要です。
5. 葬儀・納骨費用を相続財産から控除する際の注意点
葬儀や納骨費用を相続財産から控除する際には、下記の点に注意が必要です。
●領収書やレシートを必ず保管する
控除を受けるためには、支出を証明する書類の提出が求められます。葬儀会社や石材店、寺院などに支払った費用は、領収書やレシートを整理して保管しておくことが大切です。
お布施や心付けなど領収書がない費用については、「誰に・いつ・何のために支払ったか」をメモに記録しておくことで控除が認められる場合があります。
●制限納税義務者や相続人・包括受遺者以外の人は控除できない
葬儀や納骨費用は原則として相続財産から控除されますが、費用を支払った人が相続人や包括受遺者でない場合、控除の対象にはなりません。相続税の申告時には、誰が支払ったかを明確にしておきましょう。
まとめ
納骨費用は、相続税の計算上「葬式費用」として相続財産から控除することができます。納骨のほか、通夜や告別式の費用、遺体や遺骨の運搬費用、死亡診断書の発行費用なども控除対象です。
一方で、香典返しや墓石・仏壇の購入費用、法要にかかる費用、遺体の特別処置費用などは控除できません。控除を受ける際は、領収書や支出内容をしっかり管理し、支払者が相続人や包括受遺者であることを確認することが重要です。
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